日々業務に没入して、忘れがちな基本的ルール

日本に生まれたら、その国の法律があるように、日本で働いている労働者にもルールがあります。日々、忙しく業務をこなしていると、法律やルールなんて、ついつい忘れていたり、働けばその分、対価としてお金はもらえるのだから、難しい法律や決まり事なんて問題が起こったときだけ、その時考えればいいと思っている人もいると思います。しかし、あとから知っとけばよかったーでは遅いのです。基本的なことくらい社会人として知ってなければ、恥ずかしいです。おさらいしておきましょう。

未成年は危険な作業はしてはならない

まず、未成年は何歳から働いていいかというと、労働基準法第56条により、15歳の誕生日から最初の3月31日を越えた日から、アルバイトをすることが可能になります。ということは、中学3年で15歳を越えていれば、法律的にやっても可能ということになります。また、22:00以降の深夜労働、時間外労働は禁止されており、危険有害業務については就業制限があり、重いものを持つ制限もあります。

学生は税金が免除されます

基本的には所得税は、年収103万円までは非課税というのは知っているかもしれませんが、学生の場合は、さらに勤労学生控除によって27万円分が上乗せされ、年収が130万円までは所得税がかかりません。また、住民税については、年収100万円以下は非課税となります。学生だということで税金を払うのを若干ゆるくしてもらっているのですね。

最低賃金というものが地域によって違う

生まれ育った場所で一生を過ごす人以外なら、地域によって賃金が違うと感じる人は多いと思います。最低賃金は地域によって規定されており、試用期間や研修期間中である場合や年齢、性別、雇用形態等にかかわらず、すべての従業員に適用されます。沖縄と東京では数百円ちがうので不公平と感じるかもしれませんが、物価や家賃も違うため、そのような違いが出ています。また、一部の業種については特定の最低賃金が定められています。

健康診断はやってもらうのが普通

企業の健康診断は大企業の正社員だけやるものと思いきや、そんなことはなく、原則として、1年以上の継続雇用が見込まれ、または1年以上継続雇用し、1週間の所定労働時間が常勤従業員の4分の3以上であるアルバイトには、健康診断を行わなければならない義務があります。